利用料金の免除について

就学困難な児童や生徒、身障者手帳をお持ちの方など、次の方は利用料金が免除となります。 
該当 番号
内    容 "提出書類等 (証明者)"
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)による就学奨励を受けている保護者の保護する児童及び生徒
別記証明書
(学校長)
特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条の特別支援学級をいう。)の児童及び生徒並びにその引率者
別記証明書
(学校長)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者
別記証明書
(施設長)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者
該当手帳提示
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童及び生徒
別記証明書
(学校長)
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びその引率者 別記証明書又は 該当手帳提示
精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者(知的障害者を除く。)と判定された者及びその引率者
別記証明書又は 該当手帳提示
その他教育長が必要と認める者
 

免除を受ける方は申請書及び、該当番号に応じた証明書の提出や手帳の提示が必要です

申請書のダウンロードは下記から。

■ 利用料金免除申請書

■ 利用料金免除に関する証明書